食中毒が発生したら
死亡フラグですね
食中毒といっても色々な種類が存在しています、摂取しなければ感染することもないものもあれば空気感染や人間同士のアレやコレやらで感染してしまったというようなことも状況的に考えられるということを理解していただけたらと思います。掛かりたくないですね、特に自分の好きな食事などで感染してしまったらその食事を食べるということが出来なくなってしまうかもしれませんね。ただ食べられなくなってしまったというような状況だけならまだいいですが、家族などで食事しに言ったときに自分以外の誰かが感染して命を落としてしまう最悪の結果を生み出すこともあります。食事という行為は老若男女問わず誰もがする行動です、親子で外食に行った先で食事をして親は感染しなかったのに子供だけ感染してしまうなど、親としては全くもって遭遇したくはない状況です。そしてしに至るようなことになれば、食中毒の原因を引き起こした飲食店に対して怒りと悲しみの矛先を向けることになると思います。
飲食店業にとっては食材という生ものを取扱っている以上、鮮度というものに気をつけなくてはいけません、食中毒なんて引き起こしてしまうものならまさにその後店舗の経営にも支障をきたすことになってしまいます。場合によっては営業停止ではすまない、廃業という倒産の道を辿ることもあります。食中毒で死亡する人が年間人数と換算しても多いときに十数人となっていますが、交通事故のモノと比べたら圧倒的に人数は少なくなっています。ですがそもそも生きるためのエネルギー源として採取することが誰かが決めたわけではない当然の行動で、死者を出してしまうこと事態が問題外といっていいでしょう。
そんな食中毒事件ですが、もしも飲食店が実際に引き起こしたら世間的な流れとしてはどのような対応をすることになるのでしょう。また食中毒を引き起こした責任などをどのように問われていくことになるのかを見ていくことにしましょう。
食品衛生法によって裁かれます
食中毒が発生した飲食店は、食品に関する法律『食品衛生法』に基づいて行政処分を下されることになります。それでもまずは食中毒に掛かったということを証明するために検査をすることになります。そしてきちんと飲食店などの食事で食中毒が引き起こされたということを確認することができたら、行政などが動くことになります。食中毒被害が確認できたとなると、食品衛生法上内における規定で『報告』・『調査』・『行政処分』という形で行動を起こすことになります。その行動を一つずつ説明していきましょう。
報告について
食中毒と判断できた、もしくはその食中毒が原因として死亡した死体を検視した医師から、24時間以内に文書や電話、または口頭によって最寄の保健所長にその旨を伝えなければいけないのです。実はこういった決まりがあるのです。時間的な制約があるというのは少し気がかりではありますが、基本的に毒素を生み出す細菌の潜伏期間として最短でも24時間というものもあるためなのかもしれません。
そして次に報告を受けた保健所長が医師から届出を受けたときその他食中毒などが発生していると認められた際には、速やかに都道府県知事などに報告をするという展開になります。こういう事件の場合はすぐに国の方へ連絡が行くように感じていたのですが、こうして段取りを踏まないと食中毒として認められないということも感染した本人達からはたまったモノではないでしょうね。
その後都道府県知事などは保健所長より報告を受けたら、食中毒患者が構成労働省令で定めている以上の人数が発生する恐れ、もしくは発生してしまったという例が認められるような事態になったら直ちに厚生労働大臣に報告をしなければならないのです。
こうしてみると、医師から上の保健所長、都道府県知事、そして厚生労働大臣といった順番であがっていくシステムを見るとなんだかお役所仕事的な構図を想像します。被害が大きいと判断したら即座に対応してもいいのではと思うのですが、さすがに飲食が原因で発生したのかと判断するまでにこれだけの期間を要することになってしまうのかもしれませんね。やるせないというよりかはもう少し順番を繰り上げるような展開を見せる場合もあるかもしれませんが、基本的にこのように状況を公にして行くことになります。
調査へ
医師から保健所長へと連絡をするとき、そのまま都道府県知事などに報告をすれば良いという段取りになっていますが、当然その報告をする際には食中毒が原因と思われるものであるということを証明できなければいけません。当たり前ですが口頭だけで信じて意見を通過するような展開が起きるほど、世の中甘く出来ていません。この時も状況が状況ならもしかしたら対応も異なってくるのかもしれませんが、とにかく一度確かめる必要があります。
そうしたとき、医師からの届出を確認した保健所長は食中毒が発生したと思われる店舗への調査を行なうことになります。但しこの時も食中毒と認められたときでないと動くわけではないので、もしも誤った判断をしてされてしまうなどとなったら、それこそ恐ろしいことになります。
行政処分、または訴訟問題へ
調査を経て、食中毒と認められたらようやく行政がその効力を発揮することになります。そして食品衛生上の問題を回避するために食品衛生法防止違反者は営業社名や施設名といったことなどを都道府県によって公表されるという制裁を受けることになります。この公に明らかにされるという行動を違法と感じるところもあるかもしれませんが、それだけ大きなことをしたという意味ではある意味一番大きな鉄拳制裁といえるかもしれませんね。
そして肝心の行政処分を下されることになるわけですが、具体的にどのような罰を受けることになるのかは以下の通りとなっています。
- 販売禁止命令
- 出荷停止措置
- 食品回収命令・回収支持
- 飲食店に対する営業停止・営業禁止・営業許可取消
- 給食施設に対する業務停止など
このようにもはや経営そのものが立ち行かないような状況に追い込まれてしまうのです。仕方ないというところでしょう、営業許可取消も確かに大きな罪となりますが、それ以上に企業側として問題になるのは行政処分のほか、被害を被った客達からの訴えです。事件の内容如何によっては刑事事件としての立証、また民事訴訟として損害賠償請求に応じなければいけないという追いに追い込まれる騒ぎとなります。こうなるというまでもありませんが企業として存続することが不可能となって廃業へと追い込まれる事業も少なくないと思います。
重すぎるということでもないでしょう、むしろそれほどまでにしてはいけないことをしたとすれば考えられることです。またその被害の中に死亡するなどの事態も出て来ればまた話も別になります。食中毒問題を引き起こしでもすればそれだけ企業に与えるダメージは深刻なものとなっているのです。